税制・助成制度を活用しよう!
所得税の計算において、事業所得または雑所得(公的年金等に係るものを除きます。以下同じです。)の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっていますが、家内労働者については、必要経費として65万円まで認める特例があります。
- 家内労働者の所得が事業所得または雑所得のどちらかの場合の控除額
実際にかかった経費の額が65万円未満のときでも、所得金額の計算上必要経費が65万円まで認められます。 - 家内労働者に事業所得および雑所得の両方の所得がある場合の控除額
事業所得および雑所得の実際にかかった経費の合計額が65万円未満のときは、上記と同様必要経費が合計で65万円まで認められます。この場合には、65万円と実際にかかった経費の合計額との差額を、まず雑所得の実際にかかった経費に加えることになります。 - 家内労働による所得のほか、給与の収入金額がある場合
・給与の収入金額が65万円以上あるときは、この特例は受けられません。
・給与の収入金額が65万円未満のときは、65万円からその給与に係る給与所得控除額を差し引いた残額と、事業所得や雑所得の実際にかかった経費の合計額とを比べて高い方がその事業所得や雑所得の必要経費になります。
家内労働者が得ている所得の種類などによってこの特例が適用されるかどうかが異なりますので、詳しくは税務署におたずねください。
(注)令和7年分から、家内労働者等の必要経費の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
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税制以外にも、自治体で助成制度を設けているところがあります。詳しく各は自治体にお問い合わせください。
(参考)TOKYOはたらくネット ご利用ください~都の制度
(専業的家内労働者のみなさんへ)